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17年02月06日

クレプトマニアの治療「執行猶予中の執行猶予判決事例」

クレプトマニアの治療 
「執行猶予中に窃盗した事件で執行猶予の判決を受けた事例」


 阪神カウンセリング・ラボでは、被害者支援のカウンセリングをしていますが、加害者の刑事事件で相談に来られる方もいます。
阪神カウンセリング・ラボのモットーである「心の癒しのコンビニ」に基づいて、心の問題に関することなら何でも相談に乗りますという心構えで、どんなことでも対応できるようにしています。
その中で、窃盗症(クレプトマニア)の相談があります。この治療は難しく、全国でもクレプトマニアの治療法を持っているカウンセリングルームや治療機関は多くはないでしょう。
阪神カウンセリンリング・ラボでは、窃盗症で悩んで来談される方の「何とかして治したい。」という意思を確かめて、治療プログラムにしたがって窃盗の繰り返しをしないようにしています。
なぜ窃盗(万引き)をしてしまうのかという点に関しては、その人なりに様々な理由および原因があります。この原因に基づいて窃盗症を治療し解決していくプロセスは、グループワークでは限界があり、難しい面を抱えています。
阪神カウンセリング・ラボの窃盗症治療の成果や効果を理解してくださった判例で、執行猶予中に再び執行猶予の判決を受けたケースが2例あります。弁護士に言わせればこうした判決事例は少ないと聞きました。阪カウンセリング・ラボの治療プログラムが法律関係機関にも理解されつつある結果だと思っています。



マインドフルネススキルトレーニング 
2月18日(土10:30~
3月18日(土)10:30~